新中小企業診断士試験
・新中小企業診断士試験(新しい試験制度)
中小企業診断士試験は平成18年から新しく変わります。まだ決まっていない面もありますが、現時点(平成17年12月現在)で分かっていることをもとに新試験について説明したいと思います。
1.一次試験
一次試験では中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかが問われます。受験資格はなく、年齢、性別、学歴に関係なく、誰でも受けることが出来ます。試験はマークシート方式の多肢選択式で行われます。
新制度では、試験科目が8科目から7科目に変更になりました。新しい試験科目は「経済学・経済政策」、「財務・会計」、「企業経営理論」、「運営管理(オペレーション・マネジメント)」、「経営法務」、「経営情報システム」、「中小企業経営・中小企業政策」です。いずれも100点満点ですが、「企業経営理論」、「運営管理(オペレーション・マネジメント)」、「中小企業経営・中小企業政策」の三科目は試験時間が90分です。残りの四科目の試験時間は60分です。
旧試験にあった「助言理論」と「新規事業開発」は一次試験の試験科目から外れました。ただし、「助言理論」と「新規事業開発」は二次試験の出題内容に加わったので、これらについても勉強する必要があるのには変わりありません。
最大の変更点は、科目合格制の導入です。これまでは、全ての科目の総合点で合格不合格が決まっていました。しかし、科目合格制の導入で、一度に全ての科目に合格しなくてもよいことになりました。科目合格は、翌年と翌々年に持ち越せるので、3年以内に全ての科目に合格すれば一次試験に合格出来ることになりました。
従って、3年計画で一次試験の合格を目指すことも可能になりました。しかし、科目合格は4年目には持ち込めませんので、4年目には科目合格は無効になり、もう一度その科目を受けなおさなくてはならなくなります。・・・とは言え、科目合格制によって、受験生の負担が減ったことは間違いないと思います。なお、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、弁護士などには科目免除が認められています。免除科目はそれぞれ異なるので、該当する人は各自で確認してください。
2.二次試験
二次試験ではコンサルタントとしての実務能力に必要な思考プロセスや応用能力が問われます。受験資格はは二次試験実施年度または前年度の第一次試験合格者です。つまり、二次試験を受けられるのは、一次試験全科目合格を達成した年とその翌年のみです。この間に二次試験に受からないと、もう一度一次試験からやり直しになってしまいます。
試験は、筆記試験と口述試験が行われます。口述試験は、筆記試験において経済産業大臣が相当と認める成績を修めた人のみ受けることができます。二次試験の詳細は明らかになっていません。
3.中小企業大学校
現行制度では、中小企業大学校診断士養成課程において1年間研修を受け、総合実習を経ると、国家試験を受けなくても中小企業診断士になることができます。これにはいくつかの問題点があるため、制度が変わります。
中小企業大学校診断士養成課程の受講対象者を中小企業診断士試験の一次合格者に限定されました。従って、一次試験に合格したのち、受講することになります。
また、中小企業大学校の養成期間が半年に短縮されました。更に、養成課程を民間機関に開放することになりました。
中小企業大学校経由で中小企業診断士を目指すのも、一つの選択肢だと思います。